平成28年9月7日スポーツ振興センター法施行令改正―高校生の自殺にかかる災害給付金支給基準と注意点―
日本体育大学紀要、第46巻2号
文科省は、従来は不支給とされていた高校生の自殺事案につき、「いじめ、体罰、その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担による故意の死亡等を、災害共済給付の支給対象とすること」と、方針決定した。同法施行令の解説。
南部さおり・富田幸博
185-188頁