松本市柔道事故と強制起訴、刑事裁判
横浜市立大学論叢 人文科学系列、65巻1号、157-195頁
わが国で8件目の強制起訴事案となった「松本市柔道事故刑事裁判」は、国民(検察審査会)が起訴相当」と判断したスポーツ事故である。裁判所が下した指導者への有罪判決は、これまで「知らなかった」で済まされてきた重症頭部外傷に対する指導者の責任を明確にした画期的なものであった。
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