刑事事件としての児童虐待―せっかん死加害者における故意の認定を中心にして―
明治大学法学研究論集、15号、77-96頁
児童虐待死は「しつけの行き過ぎによって発生した、加害者の予期せぬ不幸」ではなく、児童の生命権を侵害する明確な犯罪行為であることを、刑法解釈学および訴訟手続学的に明らかにした。
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