「学校部活動事故にみる『教師の個人責任』と刑事訴追」
第52回日本犯罪学会総会(九州大学医学部同窓会館)2015年11月28日
学校部活動事故における顧問教師の個人責任の追及は何故困難であるのか、刑事事件に相当しないと判断される本質的な理由は何であるのかについて、滋賀県立愛荘中学柔道部傷害致死事件および大分県立竹田高校剣道部熱射病死亡事件における事件の状況と裁判の経緯を参照しながら、学校部活動における、明らかに犯罪行為に該当する故意による傷害致死事件に対する刑事法適用の妥当性について検討した。