世田谷区子ども条例改正の経緯から世田谷区子どもの人権擁護機関の設置と職務、機能と役割について言及した。これらを踏まえ、公的第三者機関における子どもの相談・救済の意味について検討した。そのうえで、子どもの最善の利益を第一に活動するという基本方針について、いじめ事案、教師が子どもの個別課題に対応できていない事案、親の思いと子どもの現状に大きな差ができている事案、専門機関とつながることができておらず、適切な支援が受けられていない事案から考察した。最後に活動を通して見えてきた子どもの人権擁護機関の役割・意義と今後の課題について討究した。