教育の目標「国家及び社会の形成者の育成」と学校教育課程
日本体育大学大学院教育学研究科紀要 3(1)
教育基本法第一条に規定される「国家及び社会の形成者」をどのように育成するかは、その合意が不可能であり、対立は不可避である。本論では社会の形成者として求められる能力が、「現行の社会の枠組みの中で何ができるか」といったものに矮小化して捉えられることを批判し、既存の制度や価値観をも問い直す教育実践の可能性を学校運営協議会という制度によって達成するという一つの道筋を提示した。
pp.9-21.