日本国際法律家協会発行の『INTER JURIST』連載企画「私は憲法9条をこう考える」で、連載1回目の「日本人の『平和運動』は概して自画自賛的、自己中心的なものが多い」「日本の被害を強調する……」という問題提起に応えて執筆した論稿。「憲法制定の背景と憲法の平和主義解釈」「戦争違法化の最先端を行く9条」「9条と平和的生存権」「おわりに」という小見出しで、一連の9条裁判では平和的生存権を「戦争の被害者にも加害者にもならない権利」と捉えて行われ、日本の加害性を強調する運動の積み重ねがあることを指摘した。